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中小企業のM&Aにおける譲渡額の算定方法について

執筆者の写真: ジャーニーズ 石田拓也ジャーニーズ 石田拓也

 中小M&Aにおける譲渡額の算定方法は、一般的に「コストアプローチ」、「マーケットアプローチ」、「インカムアプローチ」の3つに分類される。


  • それぞれのアプローチの概要は下記の通り


(ア)  コストアプローチ

 主に評価対象会社の貸借対照表の純資産に着目して企業価値・事業価値を評価する方法である。代表的な手法として、「簿価純資産法」、「時価純資産法」がある。


(イ)  マーケットアプローチ

 上場している同業他社や類似取引事例等から企業価値・事業価値を推定計算する方法である。代表的な手法として、「マルチプル法(類似する上場企業の株価や、類似する取引における成立価格をベースに一定の調整をした上で評価を行う方法)」がある。


(ウ)  インカムアプローチ

 将来期待されるキャッシュフローや利益から企業価値・事業価値を算定する手法である。代表的な手法として、「DCF法(期待されるキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法)」や「収益還元法(期待される収益を現在価値に割り引いて評価する方法)」がある。


 譲渡額の算定方法には多様な考え方・手法があり、時には複数の手法により算定した結果をそれぞれ比較検討するケースもある。

 今回は、中小企業のM&Aにおける実務で特に採用されるケースの多い「簿価純資産法」、「時価純資産法」及び「類似会社比較法(マルチプル法)」のバリュエーション手法の 具体的な算出イメージを取り上げる。

 また、算出された金額が、必ずそのまま譲渡額となるわけではなく、交渉等の結果、「簿価純資産法」又は「時価純資産法」で算出された金額に数年分の任意の利益(税引後利益又は経常利益等)を加算する場合等もあり、当事者同士が最終的に合意した金額が譲渡額となる点は理解されたい。


  • 中小M&Aで用いられるバリュエーションの主な手法と特徴は以下のとおり。


(1)簿価純資産法

 簿価純資産法とは、貸借対照表の純資産が株式価値となる手法である。譲り渡し側経営者をはじめとする関係者にとってイメージがしやすく、コストをかけずに株式価値を算定できるメリットがある。 他方、帳簿価額(簿価)と時価が大幅に乖離している場合や簿外資産・負債がある場合等は、本来の株式価値を表していないこともある。

  

○簿価純資産法のイメージ 


(2)時価純資産法(修正簿価純資産法)

 時価純資産法とは、貸借対照表の資産・負債を時価評価(例えば、棚卸資産の場合、実在性や評価の妥当性等を検証して、時価評価を行う)し、また、貸借対照表に計上されていない簿外資産・負債(例えば、保険の解約返戻金や退職給付債務等)も時価評価して算定した純資産を株式価値とする手法である。譲り受け側にとって対象企業(譲り渡し側)の実態を把握するためには有効な手法である一方、時価の算定等にコストや時間を要するケースがある。このため、中小M&Aにおいては、資産・負債の全てを時価評価するのではなく、株式価値の評価への影響が大きく、比較的時価が把握しやすい不動産や有価証券といった一部の資産・負債のみ時価評価する「修正簿価純資産法」を用いるケースも多い。 


○時価純資産法のイメージ


(3)時価純資産法(又は簿価純資産法)に数年分の利益を加算する場合

 時価純資産法(又は簿価純資産法)により算定した純資産に、数年分の任意の利益を加算した金額を譲渡額とする場合もある。なお、加算対象とする利益の種類(税引後利益又は経常利益等)及び年数は事例ごとに異なり、交渉によって決まるケースが多い。


○時価純資産法に数年分の利益を加算した場合のイメージ


(4)類似会社比較法(マルチプル法)

 類似会社比較法(マルチプル法)とは、対象会社(譲り渡し側)に類似した上場会社の企業価値(EV:エンタープライズバリューの略称)及び財務指標から算定した評価倍率(EV/財務指標)を基に、対象会社の株式価値を算定する手法である。評価倍率を算定するための指標として「EBIT」「EBITDA」「PER」等があるが、中小M&Aにおいては、EBITDA(イービットダーやイービットディーエーと呼ぶ。)を用いた手法(EV/EBITDA倍率法)が多く用いられるため、以下ではこの手法について説明する。

 EV/EBITDA倍率法とは、譲渡代金(譲受代金)をEBITDA(簡易的に「営業利益+減価償却費」で算定をするケースが多く、「償却前利益」とも呼ばれる。)の何年分で回収できるのかを、類似上場会社から算出し、対象会社の株式価値を算定する手法であり、具体的には以下の算式で算出する。 株式価値 = EBITDA × EV/EBITDA倍率 - 純有利子負債(有利子負債-現預金) ※中小企業は上場会社と比し、株式の流動性が低い点を考慮し、30%程度ディスカウント(非流動性ディスカウント)するケースもある。

 なお、EV/EBITDA倍率法は、上場会社に比準して、株式価値を算定することから比較的客観性の高い手法であるが、選定する上場会社等が適切か否かは注意する必要がある。


○EV/EBITDA倍率法のイメージ


出所:中小企業庁 「中小M&Aガイドライン(第2版)参考資料」

 
 

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