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中小企業におけるM&Aの主な手法と特徴

執筆者の写真: ジャーニーズ 石田拓也ジャーニーズ 石田拓也

中小企業のM&Aで用いられる主な手法と特徴は以下のとおりである。


(1)株式譲渡

 株式譲渡とは、譲り渡し側の株主(下図のX株主)が、保有している発行済株式を譲り受け側(下図のB社)に譲渡する手法であり、譲り渡し側(下図のA社)を譲り受け側の子会社とするイメージである。

 譲り渡し側の株主が変わるだけで、会社組織はそのまま引き継ぐ形となり、会社の資産、負債、従業員や社外の第三者との契約、許認可等は原則存続する。また、手続も他の手法に比べて相対的に簡便であると言える。

 ただし、未払残業代等、貸借対照表上の数字には表れない簿外債務や、紛争に関する損害賠償債務等、現時点では未発生だが将来的に発生し得る偶発債務もそのまま引き継ぐことになる。また、賃貸借契約等についてのチェンジ・オブ・コントロール条項の定めがある場合には、当該契約等の継続のために事前に賃貸人等との協議や交渉が必要になることがあるため、注意が必要である。


(2)事業譲渡

 事業譲渡とは、譲り渡し側(下図のA社)が有する事業の全部又は一部(土地、建物、機械設備等の資産や負債に加え、ノウハウや知的財産権等も含む。)を、譲り受け側(下図のB社)に譲渡する手法である。

 資産、負債、契約及び許認可等を個別に移転させるため、債権債務、雇用関係を含む契約関係を、一つ一つ、債権者や従業員の同意を取り付けて切り替えていかなければならず、譲渡する資産の中に不動産を含むような場合には登記手続も必要となる。また、許認可等は譲り受け側に承継されないことが多く、その場合には譲り受け側で許認可等を新規に取得する必要がある。事業譲渡の手法を選択した場合には株式譲渡に比べて手続が煩雑になることが一般的であるが、個別の事業・財産ごとに譲渡が可能なことから、事業の一部を手元に残すことも可能となる。

 譲り受け側にとっては、特定の事業・財産のみを譲り受けることができるため、簿外債務・偶発債務のリスクを遮断しやすいというメリットがある。


(3)その他の手法

以上の他にも、以下のような手法が採用されることがある。

ア 会社分割

 会社分割とは、会社法が定める組織再編の手続の1つであり、会社の事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割し、他の会社(又は分割に伴い新たに設立する会社)に包括的に承継させる手続である。

 会社分割においては、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(労働契約承継法)」によって、一定の要件を備えた場合には、原則として雇用が確保される。

 また、許認可等についても、個別の各種業法等によりそのまま引き継がれるケースもある。なお、原則として、会社分割につき債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること(債権者保護手続)を含む会社法上の所定の手続等を要するため、そのための時間的余裕や費用等を要することがある点には注意が必要である。

 また、登記手続も必要であり、会社分割を行った旨は履歴事項全部証明書にも記載される。


イ 合併

 合併とは、会社法が定める組織再編の手続の1つであり、譲り渡し側の権利義務の全部(会社の全ての資産、負債、契約等)を他の会社(又は合併に伴い新たに設立する会社)に包括的に承継させ、譲り渡し側は消滅する手続である。

 法的に一つの法人となることから結合は強くなる。また、許認可等についても、個別の各種業法等によりそのまま引き継がれるケースもある。一方で、組織内における雇用条件の調整や、事務処理手続の一本化等を要することがあり、また簿外債務・偶発債務にも注意する必要がある。

 なお、原則として、合併につき債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること(債権者保護手続)を含む会社法上の所定の手続等を要するため、そのための時間的余裕や費用等を要することがある点には注意が必要である。また、登記手続も必要であり、合併を行った旨は履歴事項全部証明書にも記載される。


ウ 業務提携・資本提携

 業務提携とは、企業間で業務上の協力関係を築く手法(共同物流や資材の共同調達、商品の共同開発等)であり、事業承継に向けた第一歩と位置付けられる。他方、資本提携は、業務提携の強化や資本増強等のために、一定の限度で相互の株式を持ち合うことや、一方の会社の株式の取得、第三者割当増資等を行う手法である。

 業務提携や資本提携は、一定の提携を足がかりにして、両者の融合を図りつつ、徐々に事業承継を進めていくような場合に活用可能な手法である。


※譲り渡し側である債務超過企業において事業譲渡や会社分割を活用するような場合には、収益性の高い優良な事業だけを別会社(第二会社)として切り出し、残された不採算部門を特別清算等の手続により整理する「第二会社方式」による対応も可能である(ただし、譲り渡し側の債権者の同意が必要である。)。


※以上の他にも、会社法上の組織再編の手続である株式交換、株式移転や(令和元年12月11日に公布された改正会社法により認められた)株式交付といった手法に加え、各種手法を組み合わせることもあり得るが、ここでは中小企業のM&Aで主に利用される手法のみの紹介に留めることとする。


出所:中小企業庁 「中小M&Aガイドライン(第2版)」

 
 

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